○長和町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、特別な事由があると認められるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(長和町保育園保育料徴収条例の廃止)

2 長和町保育園保育料徴収条例(平成17年長和町条例第62号)は、廃止する。

(長和町保育園保育料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の長和町保育園保育料徴収条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月19日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長和町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月23日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)