○長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準その他教育・保育給付認定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保育の認定基準)
第3条 条例第3条第2号に規定する「妊娠中」とは、出産予定日の属する月の3月前の1日から出産日の前日までの期間にあることをいう。
2 条例第3条第2号に規定する「出産後間がないこと」とは、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にあることをいう。ただし、自ら保育を行うことが困難な状態と認められる場合は、当該年度中に限って保育の実施期間を延長することができる。
3 条例第3条第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷し」とは、医師の診断により治療に1月以上の期間を要すると認められた疾病又は負傷の状態をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 長野県療育手帳制度による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
5 条例第3条第4号に規定する「常時介護又は看護していること」とは、1月あたり48時間以上介護又は看護することを常態としていること、又は疾病又は傷病若しくは重度心身障害者の通院、施設通所又は入院の付添を1週あたり3日以上行っていることをいう。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に定める離職による失業の状態にあり、同法第13条の基本手当(一般被保険者の求職者給付)を受けていること。
(2) 企業等の求人に応募していること又は企業等が行う雇用に関する説明を受けていること等が客観的に認められること。
(3) 起業又は事業継承の準備を行っていることが客観的に認められること。
(4) 求職活動を行っていることを理由として保育の必要性の認定を受けた場合の保育の実施期間は2月とする。ただし、当該期間内に就職した場合は、保育の実施期間を延長することができる。
7 条例第3条第7号に規定する「在学していること」とは、1月あたり48時間以上在学していることを常態としていることをいう。
8 条例第3条第8号に規定する「訓練を受けていること」とは、1月あたり48時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。
9 条例第3条第9号に規定する「児童虐待を行っている又は再び行うおそれがある」とは、法第20条に基づく保育の必要性の認定を申請する日以前に、子どもに対し虐待を行ったことがあり、その事実が長和町要保護児童対策地域協議会において把握されている状態をいう。
(保育必要量の認定)
第4条 小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第4条第1項第1号に規定する保育必要量(以下「保育標準時間」という。)に区分する。
(2) 条例第3条第1号に該当する場合で、1月あたり120時間以上労働することを常態としているとき。
(3) 条例第3条第4号に該当する場合で、1月あたり120時間以上介護又は看護することを常態とするとき。
(4) 条例第3条第7号に該当する場合で、1月あたり120時間以上在学することを常態としているとき。
(5) 条例第3条第8号に該当する場合で、1月あたり120時間以上訓練を受けていることを常態としているとき。
(6) 条例第3条第12号に該当する場合で、保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。
2 保護者のいずれかが前項各号のいずれにも該当しない場合は、条例第4条第1項第2号に規定する保育必要量に区分する。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 保護者が条例第3条第2号に該当するとき 母子健康手帳の写し
カ 保護者が条例第3条第5号に該当するとき 罹災証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に定める書類は、教育・保育給付認定の効力が発生する日(以下「効力発生日」という。)の属する月の前々月の11日から前月10日(10日が長和町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その直前の町の休日でない日)までに提出するものとする。ただし、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合及び効力発生日が4月に属する場合は、それぞれ町長が別に定める期間とする。
3 第1項各号に定める書類の準備に要した経費は、申請者の負担とする。
4 保護者は、第1項の規定による申請を取り下げようとする場合は、書面によりその旨を町長に提出しなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者の申請により支給認定証(様式第8―1号)を交付する。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 町長は、前条に規定する認定を行ったときは、当該認定に係る保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知しなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の通知をするときは、次の各項に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
(2) 当該教育・保育給付認定保護者に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
(3) 交付年月日及び支給認定証番号
(4) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(5) 教育・保育給付認定に係る事由及び保育必要量
(6) 教育・保育給付認定の有効期間
(7) その他必要な事項
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の場合 効力発生日から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該2号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して80日を経過する日が属する月の末日までの期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(8) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該3号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(9) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第7号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
ア 第7号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該3号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
2 前項の規定にかかわらず保護者が2人以上いる場合であって、保護者それぞれの教育・保育給付認定の有効期間が違うときは、期間の短い方を有効期間とする。
(届出義務)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、毎年別に定める日までに、次に掲げる書類を町長に届け出なければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 第5条第1項第2号に掲げる書類(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが2号認定子ども及び3号認定子どもである場合に限る。)
(2) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは、教育・保育給付認定の変更の認定の申請をすることができる。
(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(第1項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証明する書類
(町長の職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第11条 町長は、現に教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定保護者の3号認定子どもが満3歳に達したときその他町長が必要であると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定をすることができる。
2 町長は、前項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合は、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知する。ただし、教育・保育給付認定保護者の3号認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
4 支給認定証の交付を受けている教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する支給認定証返還依頼通知書を受け取った場合は、速やかに支給認定証を町長へ提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知)
第12条 町長は、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって教育・保育給付認定保護者へ支給認定証を交付しているときは、変更後の認定内容の記された支給認定証を返還することにより、教育・保育給付認定保護者へ通知するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第13条 町長は、現に教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定保護者の2号認定子ども又は3号認定子どもについて保育の必要性がなくなったとき、当該教育・保育給付認定保護者が町外へ転出したときその他町長が必要と認めるときは、当該教育・保育給付認定の取消しをすることができる。
3 教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する支給認定取消通知書を受け取った場合は、速やかに支給認定証を町長へ返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、連絡先、当該教育・保育給付認定子どもの氏名、生年月日又は当該教育・保育給付認定保護者との続柄を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定の変更認定申請書を町長に届け出なければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第15条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(保育必要量の認定における特例)
2 この規則の施行の際現に保育施設等に入園(所)している小学校就学前子どもの保護者であって、この規則の施行の日以後も継続して入園(所)を希望しているものについては、平成27年度の保育必要量の認定に限り、第4条の規定にかかわらず、条例第4条第1項各号に規定する区分を選択することができる。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年9月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。