○長和町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則
平成27年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額等の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが法第19条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 教育・保育を受けた子どもの満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等」という。)から利用者負担額を使用料として徴収するものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第6条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等は、町長が指定する日までに利用者負担額を納入しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第7条 町長は、町の設置する特定教育・保育施設及び特定保育所を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第5条に規定する期限までに利用者負担額を完納しないときは、当該期限後20日以内に期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(利用者負担額の減額又は免除)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の還付)
第9条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行規則)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日において保育園に入園している児童に係る平成27年4月分から同年8月分まで、若しくは特別な事由により町長が指定する期間の利用者負担額については、廃止前の長和町保育園保育料徴収条例(この項において「旧条例」という。)の規定により決定されていた保育料(旧条例に規定する別表第1備考4の適用を受けていた者を除く。)を上限とする。
附 則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育、特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額(第3号認定)
(円)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 町民税等による定義 | 満3歳未満児 (3号認定) | |||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯等又は里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税世帯のうち、均等割額のみ課税される世帯 | 8,400 (3,300) | 8,000 (3,200) | ||
D | A階層からC階層を除き、当該年度分の市町村民税世帯であって、その所得割の額が右記の区分に該当する世帯 | 第1階層 | 48,600円未満 | 15,000 (6,000) | 13,000 (5,200) |
第2階層 | 48,600円以上55,000円未満 | 17,400 (6,900) | 15,000 (6,000) | ||
第3階層 | 55,000円以上60,000円未満 | 19,400 (7,700) | 17,000 (6,800) | ||
第4階層 | 60,000円以上67,000円未満 | 21,400 (8,500) | 19,000 (7,600) | ||
第5階層 | 67,000円以上77,000円未満 | 23,400 (9,300) | 21,000 (8,400) | ||
第6階層 | 77,000円以上90,000円未満 | 24,400 (9,700) | 22,000 (8,800) | ||
第7階層 | 90,000円以上97,000円未満 | 26,400 (10,500) | 24,000 (9,600) | ||
第8階層 | 97,000円以上115,000円未満 | 28,600 (11,400) | 26,000 (10,400) | ||
第9階層 | 115,000円以上130,000円未満 | 32,600 (13,000) | 30,000 (12,000) | ||
第10階層 | 130,000円以上159,000円未満 | 35,600 (14,200) | 33,000 (13,200) | ||
第11階層 | 159,000円以上169,000円未満 | 40,600 (16,200) | 38,000 (15,200) | ||
第12階層 | 169,000円以上189,000円未満 | 42,800 (17,100) | 40,000 (16,000) | ||
第13階層 | 189,000円以上247,000円未満 | 48,800 (19,500) | 46,000 (18,400) | ||
第14階層 | 247,000円以上301,000円未満 | 50,800 (20,300) | 48,000 (19,200) | ||
第15階層 | 301,000円以上339,000円未満 | 53,000 (21,200) | 50,000 (20,000) | ||
第16階層 | 339,000円以上397,000円未満 | 59,000 (23,600) | 56,000 (22,400) | ||
第17階層 | 397,000円以上 | 67,000 (26,800) | 64,000 (25,600) |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
3 この表において「3歳未満児」とは年度初日の前日(以下「基準日」という。)において3歳未満である保育の提供を受ける子どもをいう。
4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までにかぎる。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平成200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(1) 「母子世帯」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)別紙「療育手帳制度要綱」に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担基準額(月額) | |
満3歳未満児 (3号認定) | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
階層区分C | 7,400 (2,900) | 7,000 (2,800) |
6 特定教育・保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが世帯第2子である場合はこの表の( )内の額とし、当該教育・保育給付認定子どもが世帯第3子以降である場合は0円とする。
7 前項の規定にかかわらず、「母子世帯」 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の特定教育・保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが世帯第1子である場合は、この表の( )内の額とし、当該教育・保育給付認定子どもが世帯第2子以降である場合は0円とする。ただし、教育・保育給付認定子どもが市町村民税課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を除く。)であって、世帯の市町村民税所得割合算額が、77,101円未満の世帯第1子である場合は、次の額とする。
(1) 保育標準時間認定 5,400円
(2) 保育短時間認定 5,000円
8 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
9 この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
10 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をいていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をいていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
11 この表の「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号に規定する寄附金又は同項第2号若しくは第3号に規定する寄附金(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
12 前項の規定にかかわらず、所得税法第84条第2項及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定によって計算された額を用いることができる。