○長和町通学路交通安全推進会議設置要綱
平成27年3月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 長和町の児童生徒の通学路の交通安全確保を目的として、長和町通学路交通安全推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置し、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 通学路の合同点検、対策内容の検討、対策の実施に関すること。
(2) 通学路の交通安全推進に関する基本方針の策定・公表に関すること。
(3) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、通学路の交通安全を推進する次の各号に掲げる団体に属する者をもって組織する。
(1) 長野県警察
(2) 長野県道路管理部局
(3) 役場建設水道課及び町民福祉課
(4) 町内交通安全推進組織
(5) PTA
(6) 学校
(7) 町教育委員会
2 推進会議に会長を置き、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長は、教育長をもって充てる。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、教育課長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第1項により充てられた委員はそれぞれの役職の在任期間とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し開催する。
2 会長が必要と認めたときは、推進会議の構成員以外の職員及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局がおこなう。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。