○長和町障がい者施設通所費補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の障がい者の福祉の増進を図るため、障がい者施設へ通所するための交通費(以下、「通所費」という。)の全部又は一部を予算の範囲以内で補助することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 補助対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)第19条及び長和町地域生活支援事業実施規則(平成25年長和町規則第9号)に規定する、次に掲げるものを利用することを町長が認め、次条の方法により利用している者。
ただし、他の施策等により通所費の補助を受けている者、及び障がい者施設の送迎による利用者は補助対象者としない。
(1) 障害者総合支援法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者が設置する施設を利用している者
(2) 障害者総合支援法第79条に規定する地域活動支援センターを利用している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(補助金額)
第3条 補助する通所費は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による通所費について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とし、1箇月5,000円を限度とする。
(1) 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃
(2) 自家用車利用の場合は、長和町職員の旅費に関する条例(平成17年条例第42号)による。ただし、通所距離が片道2キロメートル以上あるものに限る
(補助金申請及び補助金支給)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町障がい者施設通所費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
3 通所費支給の認定を受けた者は、長和町障がい者施設通所費補助金請求書(様式第3号)により、6箇月分をまとめて年2回、町長に請求を行うものとする。ただし、特別な事情のある者は、この限りでない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(長和町精神障がい者通所費等補助金交付要綱の廃止)
2 長和町精神障がい者通所費等補助金交付要綱(平成19年長和町告示第8号)は廃止する。
附 則(平成29年12月22日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。