○長和町法外援護費給付要綱

平成27年3月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者等に対し、法外援護を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 法外援護の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者で、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく救護費用の給付を受けない者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定に基づく救護費用の給付を受けない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(給付の範囲)

第3条 法外援護の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 長和町から移動目的地までの最も経済的な通常の経路及び方法により施行した場合の旅客運賃の給付

(2) 法第12条第1項の規定による衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものを3日分を限度としての給付

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時的かつ緊急の出費で町長が必要と認めた給付

(申請手続)

第4条 法外援護の給付を受けようとする者は、法外援護費給付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付を適当と認めたときは、前項の申請者に対し、法外援護費を給付する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

長和町法外援護費給付要綱

平成27年3月23日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月23日 告示第10号