○長和町地方創生推進協議会設置要綱

平成27年4月30日

告示第16号

(設置目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を審議、検討し地方創生に関する施策を推進するため、長和町地方創生推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定及び改定に関すること。

(2) 長和町人口ビジョンの策定及び改定に関すること。

(3) 総合戦略の施策実施に関すること。

(4) 総合戦略に基づき実施された事業の効果検証に関すること。

(5) 前各号のほか、総合戦略及び人口減少問題対策について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員35人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治会の代表者

(2) 町議会の代表者

(3) 団体等の代表

(4) 公募による町民

(5) 学識経験者

(6) 町職員

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事項が終了するまでとする。

(役員)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は推進協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(令和2年2月14日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委員会設置要綱の廃止)

2 長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価委員会設置要綱(平成28年告示第27号)は、廃止する。

長和町地方創生推進協議会設置要綱

平成27年4月30日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)