○信州・長和町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年5月29日

告示第17号

(設置)

第1条 長和町の抱える、少子高齢化、若者の流失、雇用の場の不足、観光事業の伸び悩み、農業をはじめとした産業の後継者不足などの課題を解決し、長和町を未来に向けてより活性化するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、長和町地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 任用される前に長和町の区域内に住所を定めていない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村)に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、かつ長和町において地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(任期)

第3条 協力隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(協力隊員の身分)

第4条 協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(協力隊員の義務)

第5条 協力隊員は、第2条の規定により任用された後、直ちに長和町の区域内に住所を定めなければならない。

(協力隊員の協力活動)

第6条 協力隊員の協力活動は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 特産物の振興、後継者の育成、新たな特産物の開発及び農業の六次産業化に関する支援活動

(2) 観光振興及び新たな観光資源の創出に関する支援活動

(3) 農林業の支援活動

(4) 地域コミュニティ活動その他地域おこしの支援活動

(5) 都市などとの交流・移住事業の支援活動

(6) その他町長が必要と認める活動

(協力隊員の遵守事項)

第7条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと

(3) 協力活動時間外であっても長和町内の行事への参加並びに風習等の情報収集に努めること

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届けること

(協力活動に伴う町の支援)

第8条 町長は、協力隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保について支援を行うものとする。

(報酬等)

第9条 協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)の定めるところによる。

(副業の許可)

第10条 隊員は、地域おこし活動の妨げとならない範囲内において、副業(本町に定住するためのものに限る。)により町が支払う報酬以外の収入を得ようとするときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(身分証明書)

第11条 協力隊員は、協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更しなければならない。

3 身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(日誌及び報告書)

第12条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 協力隊は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の協力活動内容を協力活動報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(解任)

第13条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(3) 自己の都合により、退任願(様式第4号)を提出したとき

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき

(6) 協議なく住所を長和町の区域外に移したとき

(秘密の保持)

第14条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(町の責務)

第15条 町長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の年間活動協力活動計画の作成

(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整

(3) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知

(4) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住・就職支援

(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項

(庶務)

第16条 協力隊に関する庶務は、企画財政課まちづくり政策係において行う。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、協力隊員の協力活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成29年6月16日告示第26号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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信州・長和町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年5月29日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)