○長和町・Breckland国際交流事業実行委員会設置要綱

平成27年5月29日

告示第18号

(設置)

第1条 この要綱は、長和町とBrecklandとの国際交流事業を住民の積極的な参加により円滑に推進するため、長和町・Breckland国際交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(名称の定義)

第2条 この要綱において「Breckland」とは、次号に定めるところによる。

(1) 英国東部のノーフォーク州に属するBreckland地方自治区は、セットフォードをはじめとした113の自治組織によって構成されている。

(2) フリントや中世の伝統建造物を歴史・伝統文化の象徴とする地域である。

(組織)

第3条 実行委員会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 町議会議員

(3) 教育関係者

(4) 商工会関係者

(5) 観光協会関係者

(6) 国際交流に関心のある者

(7) 町理事者

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 実行委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、委員の互選によって定めるものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

(役員の職務)

第5条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実行委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

2 実行委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の総意により決定する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができるものとする。

(協議事項)

第7条 実行委員会は、次の事項に関して協議する。

(1) 国際交流事業に関する事項

(2) Brecklandとの国際交流事業を円滑に推進するために必要な事項

(3) その他必要な事項

(専門部会)

第8条 実行委員会に、国際交流事業を円滑に進めるための専門的協議の場として、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、国際交流事業に積極的に参加を希望する者から委員長が任命する。

3 専門部会は、その活動状況を実行委員会に報告する。

(事務局)

第9条 実行委員会の事務局は、総務課に置く。

2 事務局には事務局員を若干名置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って別に定める。

附 則

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

長和町・Breckland国際交流事業実行委員会設置要綱

平成27年5月29日 告示第18号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成27年5月29日 告示第18号