○長和町農業委員会の委員候補者の任命に関する規則
平成27年12月16日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、長和町農業委員会の委員の定数条例(平成27年長和町条例第31号)に基づき、農業委員の候補者(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集人数)
第2条 長和町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下、「農業委員会法」という。)第8条の規定に基づき、委員としての候補者の各定数は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの推薦及び募集 10人
2 第2条第1項の推薦及び募集の定員は、次のとおりとする。
(1) 農業者の組織する団体その他の関係者 1人
(2) 農業委員会法第8条第6項に規定する利害関係を有しない者 1人
(3) 認定農業者又は準ずる者 8人
(推薦及び募集の資格)
第3条 長和町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員候補予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 長和町に住所を有する者、ただし、特別の事情があればその限りではない。
(2) 長和町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 長和町の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 長和町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
3 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 長和町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 長和町広報への掲載
(2) 長和町掲示板への掲示
(3) 長和町ホームページ
(4) その他
2 募集に応募する者は、次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、長和町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(農業委員の任命)
第7条 長和町長は、候補者を決定のうえ、当該候補者について、長和町議会の同意を得たうえで、農業委員を任命し、候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(補欠推薦及び募集)
第8条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、当該欠員が生じた日から50日以降に開かれる町議会において農業委員の任命につき同意を得たうえで町長が任命するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。