○空き家活用団体と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱
平成27年10月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に散在する空き家(以下、「空き家」という。)がもたらす地域経済の縮小や地域活動などの低下を防止し、空き家を活用し町の活性化を目指す団体(以下、「空き家活用団体」という。)と町が連携して、「まち・ひと・しごと創生」による地域活性化と長和町の地方創生を図る事業(以下「長和町地方創生事業」という。)を実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 空き家活用団体(以下「補助事業者」という。)とは、以下の組織及び団体をいう。
(1) 空き家の適正管理を目指す組織及び団体
(2) 空き家を活用し移住定住促進を目指す組織及び団体
(3) 空き家を活用し地場産業や地域活動の活性化を目指す組織及び団体
(4) その他町長が認める組織及び団体
(対象となる事業)
第3条 補助の対象となる事業は、長和町地方創生事業の中の以下の事業とする。
(1) 空き家の適正管理に資すると認められる事業
(2) 空き家を活用し移住や定住の促進を図ると認められる事業
(3) 空き家を活用し地場産業や地域活動の活性化を図ると認められる事業
(4) その他町長が認める事業
(補助額等)
第4条 補助額は、長和町地方創生事業を実施するために要する経費の全額以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、長和町地方創生事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要とする書類等
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要とする書類等
2 前項の実績報告は、事業完了日から30日以内又は当該年度の3月31日までに提出しなければならない。
(概算払い)
第10条 町長は、補助金交付の目的を達成するために必要がある認めるときは、交付決定額を概算払いにより交付することができるものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿その他の書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。