○長和町電気自動車等用充電器の設置及び運用に関する条例
平成28年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、長和町(以下「町」という。)が所有する電気自動車等用充電器(以下「充電器」という。)の設置及び運用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車等 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車及びプラグインハイブリッド自動車(エネルギー回生機能を有する4輪以上の自動車であって、外部からの充電が可能なものをいう。)をいう。
(2) 充電設備 充電器本体及び附帯物(格納小屋及び充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)、電気配線及び案内板をいう。)をいう。
(3) 利用者 充電器により電気自動車等に充電を行おうとする者をいう。
(4) 課金システム 株式会社エネゲートが提供する電気自動車用充電器認証システムで、インターネット網により課金されるシステムをいう。
(設置)
第3条 充電器の設置場所等は、別表第1のとおりとする。
(利用時間)
第4条 充電器は、1年間を通じて常時利用することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合において、町長は、充電器の設置場所の見やすい場所に、その旨を掲示するものとする。
(利用料)
第5条 充電器の1回当たりの利用料は、別表第2の中欄の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、利用者が他の提携事業者が発行した会員制充電専用カード(以下「会員カード」という。)を使用して電気自動車等に充電を行う場合は、各会員カードを発行した事業者が定める利用料の額とする。
2 利用者は、町長に利用料を納付しなければならない。ただし、納付の方法は課金システムによるものとする。
(収納業務の委託)
第6条 町長は、利用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行事業者に委託することができる。
(利用料金の還付)
第7条 納付した利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の申請及び許可)
第8条 利用者が充電器の利用に際して、長和町財務規則(平成17年長和町規則第32号)第186条に規定する手続きについては一切を省略する。
(利用の許可条件)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守できる者に限り、利用することができる。
(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車等を駐車させ、充電器を利用しないこと。
(2) 充電が完了した後、速やかに電気自動車等を移動させること。
(3) 充電器のある敷地内で他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(利用制限)
第10条 充電器の利用時間の上限は、別表第2の右欄のとおりとする。
(利用の拒否)
第11条 町長は、利用者が充電器の利用に際して、第9条各号のいずれかに該当する行為をした場合には、ただちに充電器の利用を拒否することができる。
(指示)
第12条 町長は、充電以外の目的で駐車スペースを利用している者に対して、直ちに車両の移動を指示することができる。
(免責等)
第13条 利用者は、充電器を自己の責任において利用するものとし、充電器の利用中における盗難、損傷等による損害及び地震、火災等の不可抗力によって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。
2 利用者は、故意又は過失により充電器設備を破損し、又は故障させた場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置場所 | 種類 | 設置数 |
長和町古町2424番地19 | 急速充電器 | 2基 |
長和町和田2884番地1 | 急速充電器 | 1基 |
長和町大門3540番地9 | 急速充電器 | 1基 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 利用料 | 利用時間の上限 |
急速充電器 | 5分まで250円、以降1分につき50円 | 30分 |