○長和町活性化施設条例
平成28年3月22日
条例第17号
長和町活性化施設条例(平成19年長和町条例第26号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 農産物等を利用した特産品の開発研究による高付加価値農業の展開及び地場産業の振興並びに住民の福祉、厚生、教養及び文化の向上を通じて、農業農村の活性化を図るため、活性化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町活性化施設 | 長和町古町4258番地9 |
(管理)
第3条 町長は、長和町活性化施設「蔵」(以下「活性化施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第4条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 活性化施設を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 町長は活性化施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。この場合、利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第7条 活性化施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表により徴収する。
(不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体及び地区住民の団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これに類するものに利用するとき。
(2) 公共的団体が、前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者又は入場者が故意又は過失により活性化施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の指定をする場合において、活性化施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 活性化施設の利用の許可に関する業務
(2) 活性化施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに、改正前の条例規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条、第13条の2関係)
(単位:円)
使用区分 | 使用料 | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
多目的ホール | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 |
図書資料室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 1,800 |
和室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
第1加工室 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
第2加工室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 |
第3加工室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 |
第4加工室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 |
全館 | 夏期 8,000 冬期 10,000 時間利用の場合は1時間当たり 1,000 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。