○長和町長久保宿地域交流センター設置条例
平成28年3月22日
条例第21号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、長久保宿及び中山道を主とした郷土の歴史的文化遺産を広く紹介し、地域住民と来訪者との交流及び地域情報の提供等の利便を図り、地域づくりに寄与するため、長和町長久保宿地域交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 長和町長久保宿地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長久保宿丸木屋 | 長和町長久保603番地2 |
(管理)
第3条 長久保宿丸木屋(以下「丸木屋」という。)は、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条 丸木屋の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 丸木屋の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、丸木屋の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 丸木屋を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、観覧を目的とする短時間の利用の場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、丸木屋の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、丸木屋の利用を許可しない。
(1) その利用が丸木屋の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が丸木屋の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、丸木屋の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、丸木屋を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は丸木屋の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、丸木屋への入場を拒否し、又は丸木屋からの退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 丸木屋の使用料は、当面の間、無料とする。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、丸木屋の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により丸木屋の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の指定をする場合において、丸木屋の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 丸木屋の利用の許可に関する業務
(2) 丸木屋の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、丸木屋の管理及び運営に関する業務のうち、町長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。