○長和町未熟児養育医療給付施行規則
平成28年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の申請書には、指定養育医療機関の発行する養育医療意見書を添えなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
(減額又は免除)
第5条 町長は、特別の理由があると認める場合は、費用の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用法に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から適用する。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | ||
円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | C1 | 5,400 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 10,800 |
15,001円以上40,000円以下 | D2 | 16,200 | ||
40,001円以上70,000円以下 | D3 | 22,400 | ||
70,001円以上183,000円以下 | D4 | 34,800 | ||
183,001円以上403,000円以下 | D5 | 49,400 | ||
403,001円以上703,000円以下 | D6 | 65,000 | ||
703,001円以上1,078,000円以下 | D7 | 82,400 | ||
1,078,001円以上1,632,000円以下 | D8 | 102,000 | ||
1,632,001円以上2,303,000円以下 | D9 | 123,400 | ||
2,303,001円以上3,117,000円以下 | D10 | 14,700 | ||
3,117,001円以上4,173,000円以下 | D11 | 172,500 | ||
4,173,001円以上5,334,000円以下 | D12 | 199,900 | ||
5,334,001円以上6,674,000円以下 | D13 | 229,400 | ||
6,674,001円以上 | D14 | その月の児童に係わる措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税の額又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税の額又は前年度の市町村民税によることとする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の児童につき養育医療の給付を行う場合の当該2人目以降の者の徴収月額は、この表に定める額の10分の1とする。ただし、前年分の所得税の額が6,674,001円以上の世帯の場合で徴収月額が26,300円に満たないこととなるときは、26,300円とする。
5 入院期間が1月未満の児童の徴収月額は、日割りによるものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、D14階層を除く。
6 徴収月額がその月の児童に係る措置費の支弁額を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。