○長和町長久保宿地域交流センター設置条例施行規則
平成28年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町長久保宿地域交流センター設置条例(平成28年長和町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 丸木屋を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 利用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。