○長和町長久保宿地域交流センター設置条例施行規則

平成28年3月22日

教育委員会規則第1号

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町長久保宿地域交流センター(以下「丸木屋」という。)の利用の許可を受けようとする者は、丸木屋利用許可申請書(別記様式)を長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 丸木屋を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 利用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(指定管理者による管理)

第4条 丸木屋の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条及び第3条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

長和町長久保宿地域交流センター設置条例施行規則

平成28年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号