○長和町「子育て応援ごみ袋」支給事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、長和町(以下「町」という。)に住所を有し、かつ、在住している者であって満2歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)と同居し養育する者(以下「保護者」という。)とする。

2 支給対象となる保護者は、原則として、町税及びこれに準ずる納付金を完納している者とする。

(ごみ袋の種類及び支給枚数)

第3条 支給するごみ袋は、長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成25年長和町条例第28号)別表に定める可燃ごみ(中袋)とする。

2 ごみ袋の支給枚数は、乳幼児1人につき月5枚とし、当該乳幼児が初めて町の住民となった日(以下「基準日」という。)の属する月から当該乳幼児の出生の日から2年を経過した日の属する月の前月までの月数に応じて支給する。

(支給の申請)

第4条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町「子育て応援ごみ袋」支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び受領)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは支給の可否を決定し、長和町「子育て応援ごみ袋」支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、長和町「子育て応援ごみ袋」引換券(様式第3号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。

2 申請者は、前項に規定する引換券により、指定された受取場所においてごみ袋を受領するものとする。

(ごみ袋の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けた者があるときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 この要綱により支給されたごみ袋は、他の者に譲渡してはならない。

(台帳)

第8条 町長は、子育て応援ごみ袋支給台帳(様式第4号)を備え付け、ごみ袋の支給状況を整理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(基準日の特例)

2 施行日現在の支給対象者における第3条第2項に規定する基準日が平成28年3月31日以前の場合は、施行日を基準日とする。

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長和町「子育て応援ごみ袋」支給事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第5号

(平成28年4月1日施行)