○中山道保存活用委員会設置要綱
平成28年3月22日
告示第14号
(設置)
第1条 長和町内の史跡中山道及び長久保宿和田宿の町並みや、歴史的重要性の高い遺構等を保存管理し、後世へ継承していくために、これに関わる整備・活用方法や、保存管理の重要事項等について助言・指導を求めるため、中山道保存管理委員会
(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、長和町内の史跡中山道及び長久保宿和田宿に所在する史跡、建造物などの歴史資産に関する次に掲げる事項について、所掌するものとする。
(1) 保存管理計画に関すること。
(2) 整備活用計画に関すること。
(3) 保存整備及び活用事業に関すること。
(4) その他保存整備活用事業のために必要な事項
(委員)
第3条 委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民の代表
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、第2条各号に定める所掌事項に関し助言・指導を得るため、文化庁、長野県教育委員会、庁内関係部署(企画財政課まちづくり政策係・建設水道課建設耕地係)に対し会議の出席を求めることができる。
2 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者等に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。