○長和町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱

平成27年12月25日

告示第33号

(設置)

第1条 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有及び連携の強化の場として、長和町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備について情報共有、連携強化等を行うこと。

(2) 第1層生活支援コーディネーター(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第4に規定する生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)のうち、長和町を対象として活動するものをいう。)の選出に関すること。

(3) その他生活支援サービス及び介護予防サービスに関し必要な事項

(構成)

第3条 協議体は次に掲げる者(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。

(1) 高齢者福祉に関する社会福祉法人の職員

(2) 社会福祉法人長和町社会福祉協議会の職員

(3) 長和町地域包括支援センターの職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員は、長和町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

3 委員長は、協議体を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初の会議は町長が召集する。

2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議に際し、原則として議事録を作成する。

5 協議体の会議には、必要に応じてコーディネーター及び第3条第1項の者以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。

(秘密保持)

第7条 委員及び協議体の会議に出席した関係者等は、法令等の定めがある場合及び本人の利益保護が優先される場合を除き、会議の中で知り得た特定の個人に関する情報を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

附 則

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

長和町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱

平成27年12月25日 告示第33号

(平成27年12月25日施行)