○長和町長期総合計画策定条例

平成28年6月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町(以下「町」という。)における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、長和町長期総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想、基本計画からなる町づくりの指針で、町長が定めるものをいう。

(2) 基本構想 町のまちづくりの最高理念であり、町の将来像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(議会の議決)

第3条 町長は、基本構想を策定、変更及び廃止しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画の策定)

第4条 基本計画は、町長が基本構想に即して策定し、又は変更するものとする。

(振興計画審議会への諮問)

第5条 町長は、基本計画を策定するに当たっては、長和町振興計画審議会に諮問するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(策定後の措置)

第7条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるものとする。

(総合計画との整合)

第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

長和町長期総合計画策定条例

平成28年6月15日 条例第27号

(平成28年6月15日施行)