○長和町青少年海外派遣交流事業実施要綱
平成28年6月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、次代を担う子供たちに、長和町の歴史と文化を学び、それを海外の人々に伝えることを通じて真の国際理解の促進及び国際的視野の拡大等を図り、もって国際性豊かな人材の育成に資するため、青少年の海外派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣都市)
第2条 派遣都市は、英国、ブレックランド地方とする。
(派遣時期及び期間)
第3条 派遣時期及び期間は、町長が適当と認めた時期及び期間とする。
(派遣人員等)
第4条 派遣する青少年(以下「派遣者」という。)の人員数は、予算の範囲内で町長が定める。
2 町長は、必要と認めたときは、職員その他の者を引率者として同行させるものとする。
(派遣者の要件)
第5条 派遣者は、長和町内に居住している生徒・学生及び長和町内に居住する者の子女で、町外の中学・高等学校・大学等に在籍し、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 長和町の歴史と文化を学び、それを海外の人々に伝えようという主体的な意欲を持っていること。
(2) 事前研修会及び帰国後の活動報告会などに参加できること。
(3) 自分の語学力を試し、積極的にコミュニケーションを図ることができること。
(4) 心身共に健康で、海外での生活に適応し、長期間の滞在に耐えられること。
(5) 保護者の承諾を得られること。
(申請方法)
第6条 長和町青少年海外派遣交流事業の申請者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 長和町青少年海外派遣交流事業派遣申請書兼保護者承諾書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(派遣者の決定)
第7条 町長は、第6条の規定により申請を受けた派遣候補者について、派遣の適否を審査し、派遣者を決定するものとする。
2 町長は、派遣者を決定したときは、長和町青少年海外派遣交流事業派遣決定通知書(様式第2号)により、本人に通知するものとする。
4 町長は、派遣者の決定に際し、長和町・Breckland国際交流事業実行委員会へ意見を求めることができる。
(派遣費用の補助)
第8条 町長は、派遣者の派遣費用について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(派遣の取り消し)
第9条 派遣者は、事業の実施期間中、指導・引率者その他の関係者の指示に従わなければならない。
2 町長は、派遣者が前項に規定する指示に従わないとき、又は派遣者としてふさわしくない行動等があったときは、派遣を取り消すことができる。
(派遣報告)
第10条 派遣者は、帰国後派遣の成果をまとめ、町が主催する事業報告会に参加し、事業報告を行う。
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。