○長和町歴史的景観保全条例施行規則

平成28年8月22日

規則第13号

長和町歴史的景観保全条例施行規則(平成24年規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町歴史的景観保全条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 伝統にはぐくまれた歴史的建造物その他の工作物又は、これらと一体をなす環境の修理、修景又は復旧を行う景観形成事業であって、特に町長が必要と認めた事業に対し、長和町補助金等交付規則(平成17年規則第34号)に定めるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付する。

(要件)

第3条 前条に規定する事業は、次に掲げる事項に該当しなければならない。

(1) 歴史的建造物その他の工作物が一体をなし、その地区の特色を表すために施工される個人又は地域の事業

(2) 歴史的景観を形成するために計画的に施工される事業

(3) 町から補助を受けている建造物及びその他工作物で、該当する補助事業の実施から、10年を経過しているものの修理等をおこなうもの

(4) その他町長が歴史的景観の特性を維持又は復旧するために必要と認めた事業

(災害等)

第4条 別表に定める事業のうち、建造物及びその他工作物で既に事業を行ったものが暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、土石流その他の災害等により被害を受けた場合においては第3条第3号の規定に係わらず、当該被害を受けたこれらの建造物及びその他工作物の修理等については、補助金の交付対象となる事業とみなす。

(補助基準)

第5条 この規則による補助基準は、別表のとおりとする。

(事前審査)

第6条 補助金の交付を受けようとする個人又は地域を代表する者(以下「補助事業者等」)は、歴史的景観保全事業を実施するにあたり、「長和町歴史的景観保全事業計画書」(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 見積書

(3) 収支予算書

(4) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

2 前項の事業計画書は、原則として補助事業実施年度の前年度の4月1日から10月30日までの期間に提出するものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する事業はこの限りにない。

3 町長は、第1項の事業計画書を審査し、適正であると認めたときは、期限を指定して補助事業者等に対し、所定の手続きをとるよう、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付手続通知書」(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第3項に規定する通知を受けた補助事業者等は、歴史的景観保全事業に係わる補助金の交付申請をしようとするときは、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付申請書」(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類等を審査のうえ交付すべきものと認めたときは、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定後に、事業の内容を変更し、又は中止若しくは廃止しようとする場合は、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付変更(中止・廃止)申請書」(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請により、補助金の額に変更が生じた場合は、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付変更通知書」(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 補助事業者等が、歴史的景観保全事業を完了したときは、「長和町歴史的景観保全事業補助金実績報告書」(様式第7号)を補助事業完了の日から起算して14日以内に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業完成写真等

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類等の審査を行い、その報告に係わる歴史的景観保全事業の実施結果が、補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「長和町歴史的景観保全事業補助金確定通知書」(様式第8号)により、通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金の交付を受けようとするときは、「長和町歴史的景観保全事業補助金交付請求書」(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他、この規則の規定又はこの規則に基づく指示に違反したとき。

(管理)

第14条 交付決定を受けた補助事業者等は、補助事業完了日から10年以内までの期間は、補助事業に係わる建造物及びその他工作物の適正な維持管理に努めなければならない。

(公開)

第15条 交付決定を受けた補助事業者等は、一定の期間を限って長和町の行う公開の用に供するために努めなければならない。

(文書等の経由)

第16条 この規則によって町長に提出する文書等は、教育委員会を経由しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業

補助金

長久保宿・和田宿内における歴史的な景観保全に関する事業

事業に要する経費の3分の2以内

限度額 3,000,000円

長久保宿・和田宿内以外の地域における歴史的な景観保全に関する事業

事業に要する経費の3分の2以内

限度額 2,000,000円

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長和町歴史的景観保全条例施行規則

平成28年8月22日 規則第13号

(平成28年8月22日施行)