○長和町介護予防事業・地域支援事業運営要綱

平成28年9月26日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者が、要介護状態になる前の段階から、継続的・効果的な介護予防サービスを行い、生活機能の低下を防ぎ、自立した日常生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人・医療機関・民間事業者・住民ボランティア団体等(以下「事業者」という。)に事業所指定及び委託することができるものとする。

(実施単価)

第3条 町は、本事業の実施に対する単価について、介護報酬、公共料金等を考慮した上で適切に定め、事業者に支払う額は別表第1のとおりとする。

(費用負担)

第4条 町は、介護報酬、公共料金等を考慮した上で適切な利用料又は食材料費等の実費を定め、利用者に負担させることとし、徴収する費用の額は別表第2のとおりとする。

(支払方法)

第5条 町は、本事業の実施に対する費用について、事業者へは国民健康保険団体連合会を通じ又は町から直接支払い、利用者負担分については、利用者が事業者へ支払うこととする。

(支給限度額)

第6条 町は、本事業の月額支給限度額について、利用回数、実施単価等を考慮した上で適切に定め、町が支給する限度額は別表第3のとおりとする。

2 支給限度額を超えて利用をした場合には、超えた分の費用は全額利用者負担とする。

(運営)

第7条 町は、地域包括支援センターが行うケアプランの作成及び事業の利用申請があったときは、本要綱に照らしてその必要性を検討した上で、ケアプランの作成及び利用決定をするものとする。

2 町は、地域包括支援センターが行うケアプランの作成及び事業の実施状況を記録する利用者台帳等その他必要な帳簿を整備するものとする。

3 町は、地域包括支援センターが行うケアプランの作成及び事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行うケアプランの作成及び内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

4 第2条に規定する事業者は、本事業に係る経費を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。

(実施事業)

第8条 実施事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問介護((介護保険法(平成9年法律第123号)。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち、現行の訪問介護相当)

 訪問介護サービスA(法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち、緩和した基準によるサービス)

 訪問介護サービスB(法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち、住民主体による支援)

 訪問介護サービスC(法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち、短期集中予防サービス)

 通所介護(法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち、現行の通所介護相当)

 通所介護サービスA(法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち、緩和した基準によるサービス)

 通所介護サービスB(法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち、住民主体による支援)

 通所介護サービスC(法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所介護サービスのうち、短期集中予防サービス)

 生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業のうち、配食サービス)

 その他町長が必要と認めた事業

(2) 任意事業(法第115条の45第3項に規定する事業)

 緊急通報サービス

 配食サービス

 その他町長が必要と認めた事業

(対象者)

第9条 事業の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上で基本チェックリストによりサービス事業対象者と認定された者(以下「事業対象者」という。)

(2) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の一般高齢者

(3) 町内に住所を有する要支援認定された者

(4) その他町長が認めた者

(利用申請)

第10条 第8条各号の事業を利用する者は、利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 施設等を破損し又は消滅する恐れがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(利用の取消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を停止又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(秩序の保持)

第12条 利用者は次の各号に掲げる事項を遵守するとともに秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努める。

(2) 施設、備品等について破損等の無いように使用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 第10条に規定する利用の申請等その他必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

附 則(令和元年9月27日告示第29号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

介護予防・地域支援事業実施単価基準

事業区分

単価

備考

第8条第1項第1号ア、イ、オ

(ア訪問介護、イ訪問介護サービスA、オ通所介護)

介護予防給付費と同額

加算は国が示す基準同様

第8条第1項第1号カ

(カ通所介護サービスA)

3,100円/回

送迎加算 片道470円

第8条第1項第1号ウ及び同条同項第2号ア、イ

(ウ訪問介護サービスB、エ訪問介護サービスC、キ通所介護サービスB、ク通所介護サービスC、ア緊急通報サービス、イ配食サービス)

見積単価


別表第2(第4条関係)

介護予防・地域支援事業費用負担基準

事業区分

単位

負担額

第8条第1項第1号ア、イ、オ

(ア訪問介護、イ訪問介護サービスA、オ通所介護)

1ヶ月

費用の1割若しくは2割

第8条第1項第1号エ及び

(エ訪問介護サービスC、カ通所介護サービスA、ク通所介護サービスC)

1回

費用の1割若しくは2割

第8条第1項第1号ケ及び同条同項第2号イ

(ケ生活支援サービス、イ配食サービス)

一食

長和町配食サービス事業実施要綱に準ずる

第8条第1項第2号ア

(ア緊急通報サービス)

1ヶ月

500円

第8条第1項第1号ウ、キ)

(ウ訪問介護サービスB、キ通所介護サービスB)

その他の事業


実費

別表第3(第6条関係)

介護予防・地域支援事業月額支給限度基準額

状態区分

支給限度額

備考

事業対象者

要支援1と同額


要支援1

国が示す基準と同額


要支援2

国が示す基準と同額


長和町介護予防事業・地域支援事業運営要綱

平成28年9月26日 告示第34号

(令和元年10月1日施行)