○長和町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第9条第2項及び第3項の規定による手当を含む。)、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で管理者の定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族の認定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当等)

第9条 生活の著しく不便な地に所在する公署として管理者が定める公署(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は管理者が定めるこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際、管理者の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間内における各月の初日において、管理者が定める地域に在勤する職員に対して手支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員をいう。)が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する管理者が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する管理者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 正規の勤務時間が割り振られた日が長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第11条第12条第2項及び第13条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらを「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を管理者の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第11条から第13条までに規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(管理者が定めるものを除く。)及び特殊勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける職員の第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、管理者が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第11条から第13条までに規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第24条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(再任用職員等についての適用除外)

第25条 第5条第6条第9条及び第10条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(長和町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に整備法第44条の規定による旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第5条の規定による改正後の長和町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

長和町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月21日 条例第35号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年12月21日 条例第35号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第28号