○長和町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年11月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号)による改正後の長和町介護保険条例(平成17年条例第184号。以下「条例」という。)附則第3条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第3条第1項及び第3項に規定する町長が定める日は、平成28年12月31日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

長和町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年11月28日 規則第15号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年11月28日 規則第15号