○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成28年12月21日
規則第18号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める上下水道事業職員の職は、課長及び課長補佐とする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成28年12月21日
規則第18号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める上下水道事業職員の職は、課長及び課長補佐とする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。