○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年12月21日

規則第18号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める上下水道事業職員の職は、課長及び課長補佐とする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成28年12月21日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年12月21日 規則第18号
平成31年3月20日 規則第7号