○長和町新規雇用促進助成金交付要綱

平成28年11月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の事業所による新規雇用の拡大を図るとともに、若年層の定住を促進するため、長和町新規雇用促進助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内にで助成金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規雇用従業員

雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容を証した書面を受け、かつ、雇用保険被保険者証の交付を受けた者をいう。ただし、雇用主が事前に定年まで働き続けることができない旨を承知していたにもかかわらず作成した期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容を証した書面は除く。

(2) 期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容

雇用する事業所の就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等面での正社員待遇)を受け、従業員本人の自由意思により定年まで働き続けられる内容をいう。また、雇用期間を定めたとしても、従業員本人の自由意思により更新されることを明記された書面は、期間の定めのないものと同じとする。

(3) 新卒者

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して1年以内の者をいう。

(4) 基準日

交付対象事業所が対象従業員を雇用した日をいう。

(5) 対象従業員

次のいずれにも該当する者をいう。

 正規雇用従業員として雇用されていること。ただし、事業主の尊属以外の2親等以内の血族又は姻族を第2号に定める内容で雇用し、後継者育成のためであると指定した場合は、1事業所につき1人を正規雇用従業員とみなすことができる。この場合において、助成金の交付の決定を受けるまでの間に事業所の事業主又は役員となっても差し支えない。

 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

 第4条に定める申請の日において本町の住民基本台帳に記載されていること。

 過去に、助成金交付の確定に至った対象従業員でないこと。

 基準日の12月前から基準日において、交付対象事業所に正規雇用従業員として雇用されていないこと。

 平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に正規雇用従業員として雇用された者であること。

 基準日において、45歳未満の者であること。

(6) 交付対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。

 町内に事業所を有すること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条に規定する適用事業を行う事業所であること。

 対象従業員を雇用していること。

 基準日の6月前から基準日において、他の正規雇用従業員を事業主の都合により解雇していないこと。

 町税等の滞納がないこと。

 町から運営費及び人件費に係る他の補助金等の交付を受けていない事業所であること。

 国の機関又は地方公共団体でないこと。

 清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中でないこと。

 事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、第11項第2号若しくは第3号又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定する営業をしていないこと。

(助成金の額)

第3条 町長は、対象従業員を雇用している交付対象事業所に対し、助成金として対象従業員の雇用1人につき10万円を交付する。

2 対象従業員は、1事業所につき3人を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象事業所の事業主は、基準日から起算して6月以内に、長和町新規雇用促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象従業員を正規雇用従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書又は労働条件通知書等)の写し

(2) 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 当該事業所の就業規則

(4) 当該事業所の町税等の滞納がないことの証明書(個人経営の場合は、事業主個人の滞納がないことの証明書)

(5) 対象従業員の住民票

(6) 卒業証明書又は卒業証書の写し(対象従業員が新卒者の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、助成金の交付対象事業所であると認めたときは、長和町新規雇用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により事業主に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条に規定する交付決定を受けた事業主が第9条の規定による交付額の確定を受ける前に、対象従業員として申請した従業員が当該対象従業員でなくなったときその他の事由により申請を取り下げようとするときは、長和町新規雇用促進助成金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 第5条に規定する交付決定を受けた事業主は、基準日から起算して12月以降に、長和町新規雇用促進助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(基準日から起算して12月以降発行されたもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金の交付を確定し、長和町新規雇用促進助成金交付確定通知書(様式第5条)により事業主に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条に規定する助成金の交付確定を受けた事業主は、速やかに長和町新規雇用促進助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、次に掲げる事由を認めたときは、助成金の交付決定を取消し、又は長和町新規雇用促進助成金返還命令書(様式第7号)により交付した助成金の全部、若しくは一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為があったと町長が認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(失効等)

2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

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長和町新規雇用促進助成金交付要綱

平成28年11月28日 告示第43号

(平成28年11月28日施行)