○長和町上下水道事業公印規程
平成28年12月21日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印の保管、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称及び保管者)
第2条 公印の名称及び保管者は、次のとおりとする。
名称 | 保管者 |
町長印(上下水道事業専用) | 建設水道課長 |
企業出納員印 | 建設水道課長 |
現金取扱員印 | 建設水道課長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管に関する事務は、建設水道課長が総括する。
2 建設水道課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て建設水道課長が取り扱わなければならない。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、建設水道課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。建設水道課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の盗難、紛失、偽造等)
第5条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を建設水道課長を経て管理者に届け出なければならない。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町長印(上下水道事業専用) | |
企業出納員印 | |
現金取扱員印 |