○長和町上下水道事業職員就業規程

平成28年12月21日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、上下水道事業職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年条例第27号)及び長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第27号)の規定を準用する。

(育児休業等)

第4条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び長和町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第28号)の定めるところによる。

(旅費)

第7条 職員の旅費については、長和町上下水道事業職員の旅費に関する規程(平成28年告示第51号)の定めるところによる。

(退職)

第8条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

(定年)

第9条 職員の定年については、長和町職員の定年等に関する条例(平成17年条例第22号)の定めるところによる。

(退職手当)

第10条 退職手当の支給については、長野県町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

(研修)

第11条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、水道事業及び下水道事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。

(公務災害補償)

第12条 職員(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(表彰)

第13条 職員の表彰については、長和町表彰規則(平成17年条例第1号)の定めるところによる。

(分限、懲戒及び解雇の基準)

第14条 職員は、次条又は第16条の規定による場合のほか、その意に反して、分限、懲戒及び解雇の処分を受けることがない。

(降任、免職、休職等)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。

2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、長和町職員の分限に関する条例(平成17年条例第21号)の定めるところによる。

(懲戒及び解雇)

第16条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。

2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、長和町職員の懲戒に関する条例(平成17年条例第24号)の定めるところによる。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び上下水道事業管理規程の規定の例による。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

長和町上下水道事業職員就業規程

平成28年12月21日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)