○長和町上下水道事業職員の旅費に関する規程
平成28年12月21日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する上下水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、長和町職員の旅費に関する条例(平成17年条例第42号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。