○長和町水道事業指定給水装置工事事業者の指定及び工事の施行に関する規程

平成28年12月21日

告示第55号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 給水装置の工事及び費用(第18条―第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、長和町水道事業給水条例(平成17年条例第146号。以下「条例」という。)第7条及び長和町給水条例施行規程(平成28年告示第54号。以下「施行規程」という。)第4条の規定により、長和町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために長和町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、令、省令、条例、施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、省令様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 長和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第34号)第2条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、省令様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定給水装置工事事業者証の発行等)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に町営水道指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了日までにその決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条から前条までの規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定給水装置工事事業者から指定工事事業者証を返納させた上で新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、それぞれ省令様式11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条の規定に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度長和町公報に掲載して公示する。

(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行するとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゆん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の工事検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第18条 給水装置は、給水管並びにこれを直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置使用材料)

第19条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が令第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第20条 条例第8条第1項の指定に基づく構造及び材質の指定は、次に掲げる基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用料に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接直結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第8条第1項の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定により主務大臣が指定した品目であって、同条の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において当該製品の令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材質以外の材質を使用することができる。

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第21条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第22条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては管上80センチメートル以上、私道内においては管上80センチメートル以上、宅地内においては凍結深度以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第23条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン2層管

(2) 口径が75ミリメートル以下の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(量水器の設置位置等)

第24条 量水器は、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) 水平に設けることができる場所であること。

(量水器の設置基準)

第25条 条例第20条第1項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(量水器の返納)

第26条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水工事を実施したときは、速やかに量水器を管理者に返納しなければならない。

(1) 給水装置の撤去工事を行ったとき。

(2) 給水装置の移転又は改造の工事を行った場合で、次のいずれかに該当するとき。

 量水器の老朽化等により管理者から指示されたとき。

 改造工事で量水器の規格が合わないとき。

 工事の際量水器の故障その他により主任技術者が取替えの必要を認めたとき。

(危険防止の措置)

第27条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結してはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第28条 開きょを横断して給水管を配管するには、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に配水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事の保証)

第29条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事が完了し、管理者が行う工事検査に合格した日から1年以内は、当該給水装置工事に対し保証するものとする。ただし、使用者等の不適切な管理又は使用方法によるとき、及び火災その他の災害による損傷又は障害は、この限りでない。

第6章 雑則

(災害時の協力)

第30条 指定給水装置工事事業者は、水道施設が災害を受けた場合において、その復旧について管理者から協力を依頼されたときは、これに応じなければならない。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の長和町水道事業指定給水装置工事事業者の指定及び工事の施行に関する規程(以下「旧規程」という。)第8条の規定により行われた旧規程第4条第1項の指定の取消しの効力については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

長和町水道事業指定給水装置工事事業者の指定及び工事の施行に関する規程

平成28年12月21日 告示第55号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成28年12月21日 告示第55号
平成31年3月20日 上下水道事業管理告示第1号
令和元年12月13日 告示第40号
令和元年12月13日 告示第43号