○長和町水道緊急当番店制度に関する要綱
平成28年12月21日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、長和町水道緊急当番店事業者(以下「緊急当番店」という。)に関し必要な事項を定め、もって水道本管施設工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「水道本管施設」とは、水道本管(導水管・送水管及び配水管)、配水池及び場内配管施設の全てをいう。
2 この要綱において「水道本管施設工事」とは、水道本管施設に直接関わる工事(新設、改修、修繕、撤去及び給水取り出し等)をいう。
(業務処理の原則)
第3条 長和町における水道本管施設工事は、緊急当番店の指定を受けた事業者が扱うこととする。
2 緊急当番店は、この要綱の規定に基づき毎日定める当番日における水道本管施設工事を建設水道課の指示を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 緊急当番店の指定は、長和町水道事業指定給水装置工事事業者の指定及び工事の施行に関する規程(平成28年告示第55号。以下「規程」という。)の指定を受けた事業者が申請することにより行うものとする。
2 緊急当番店として指定を受けようとする者は、別記様式の申請書に必要事項を記載し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 現に事業所を長和町内に置く者であること。
(2) 建設水道課で毎日定める当番日に昼間・夜間を問わず必ず対応を取れる者であること。
(3) 長野県が定める一般建設業の次のいずれかの許可を受け、かつ、経営事項審査の評価を受けている者であること。
ア 水道施設業
イ 管工事業
(4) 規程の給水装置工事主任技術者として、選任される者を置く者であること。
(5) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 規程で定める機械器具
イ 水道管HIVPφ150~75各1本
ウ エンジンカッター、発電機及び水中ポンプ各1台
エ バックホウ0.1m3以上1台
(指定の取消し)
第6条 管理者は、緊急当番店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する事項に適合しなくなったとき。
(2) 前条に規定する事項に違反したとき。
(3) 当番業務を履行しないとき。
(4) 建設水道課の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(5) 管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(6) その施行する工事に重大な瑕疵又は不良が認められたとき。
(指定の効力の停止)
第7条 緊急当番店に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略