○長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例

平成29年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、農山村地域が活性化するための農業振興と地場産業振興並びに住民の生活、福祉、厚生、教養及び文化の向上を図るため、山村再生プロジェクト拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村再生プロジェクト拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町山村再生プロジェクト拠点施設

長和町大門1581番地

(利用の許可)

第3条 長和町山村再生プロジェクト拠点施設(以下「山村再生拠点施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 利用目的以外に使用するおそれがあるとき。

(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他山村再生拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可条件に違反したときは、山村再生拠点施設の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。この場合に利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 山村再生拠点施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおり徴収する。

(不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体及び地域住民が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の減免等を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 山村再生拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により山村再生拠点施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 山村再生拠点施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条から第7条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、山村再生拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 山村再生拠点施設の利用許可に関する業務

(2) 山村再生拠点施設の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に揚げるもののほか、山村再生拠点施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用料金の収受)

第12条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に山村再生拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第5条第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、山村再生拠点施設の管理及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

加工実習

1,000

1,500

2,000

3,000

1,000

1,500

第1研修室

500

800

1,000

1,500

500

800

第2研修室

500

800

1,000

1,500

500

800

第3研修室

500

800

1,000

1,500

500

800

第4研修室

800

1,200

1,500

2,500

800

1,200

多目的ホール

1,000

1,500

2,000

3,000

1,000

1,500

全館

夏期 5,000

冬期 7,000

時間利用の場合は1時間当たり 1,000

備考

(1) 「夏期」は5月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年4月30日までとする。

(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。

(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。

長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例

平成29年3月22日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)