○長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例
平成29年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、農山村地域が活性化するための農業振興と地場産業振興並びに住民の生活、福祉、厚生、教養及び文化の向上を図るため、山村再生プロジェクト拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村再生プロジェクト拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町山村再生プロジェクト拠点施設 | 長和町大門1581番地 |
(利用の許可)
第3条 長和町山村再生プロジェクト拠点施設(以下「山村再生拠点施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 利用目的以外に使用するおそれがあるとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他山村再生拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 山村再生拠点施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおり徴収する。
(不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共的団体及び地域住民が利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の減免等を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 山村再生拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により山村再生拠点施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の指定をする場合において、山村再生拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 山村再生拠点施設の利用許可に関する業務
(2) 山村再生拠点施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に揚げるもののほか、山村再生拠点施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、山村再生拠点施設の管理及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
加工実習 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
第1研修室 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 500 | 800 |
第2研修室 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 500 | 800 |
第3研修室 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 500 | 800 |
第4研修室 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,500 | 800 | 1,200 |
多目的ホール | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
全館 | 夏期 5,000 冬期 7,000 時間利用の場合は1時間当たり 1,000 |
備考
(1) 「夏期」は5月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年4月30日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。