○長和町特別職の給与の減額に関する条例
平成29年3月22日
条例第14号
(町長の給料の減額)
第1条 平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に支給する町長の給料月額は、長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例(平成17年条例第38号。「以下「特別職の給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(副町長の給与の減額)
第2条 平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に支給する副町長の給料月額は、特別職の給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項に定める額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。