○長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例施行規則

平成29年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定により、長和町山村再生プロジェクト拠点施設(以下「山村再生拠点施設」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 山村再生拠点施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の申請)

第3条 山村再生拠点施設を利用しようとする者は、利用日の前日までに山村再生プロジェクト拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備器具等を損傷又は汚損しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 利用者は、利用終了後に施設内を清掃し、器具等を整頓し、火気の始末をしてから返還しなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が特に指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、山村再生プロジェクト拠点施設使用料(利用料金)減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 山村再生拠点施設の管理を、条例第10条の規定により指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例施行規則

平成29年3月22日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)