○長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例施行規則
平成29年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町山村再生プロジェクト拠点施設条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定により、長和町山村再生プロジェクト拠点施設(以下「山村再生拠点施設」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 山村再生拠点施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の申請)
第3条 山村再生拠点施設を利用しようとする者は、利用日の前日までに山村再生プロジェクト拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備器具等を損傷又は汚損しないこと。
(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 利用者は、利用終了後に施設内を清掃し、器具等を整頓し、火気の始末をしてから返還しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が特に指示すること。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。