○長和町国民健康保険税減免取扱要綱
平成29年3月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長和町国民健康保険税条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第25条及び第25条の2の規定による国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
減免の必要がある者及び事由 | 減免の割合 | |
(1) 納税義務者(条例第1条の世帯主をいう。以下同じ。)又はその世帯に属する被保険者が死亡、疾病、負傷その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者。 (2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が解雇、倒産等による失業、事業における著しい損失、休業、廃業その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者。 (3) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が自然災害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者。 | ア 納税義務者及びその世帯に属する被保険者のその年の所得見込額(以下「所得見込額」という。)が皆無となる場合 | 所得割額の7割以内 |
イ 所得見込額が前年所得の7割以上減じたとなる場合 | 所得割額の5割以内 | |
ウ 所得見込額が前年所得の5割以上減じたとなる場合 | 所得割額の3割以内 | |
(4) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が火災、風水害その他これに類する災害により、固定資産について、著しく多額の損害を受けた場合の納税義務者。ただし、保険金、損害賠償金等により損害に対して補填された金額があるときは、損失額から補填された金額を差し引いた額とする。 | エ 災害等による被害が8割以上に及ぶ場合 | 資産割額の10割以内 |
オ 災害等による被害が6割以上8割未満に及ぶ場合 | 資産割額の8割以内 | |
カ 災害等による被害が4割以上6割未満に及ぶ場合 | 資産割額の6割以内 | |
キ 災害等による被害が2割以上4割未満に及ぶ場合 | 資産割額の4割以内 | |
(5) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合の納税義務者。 | 全部又は一部 | |
(6) その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192条)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている場合の納税義務者。 | 療養の給付が制限されている期間の当該被保険者に係る国民健康保険税全額 |
2 条例第25条の2第1項各号のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者に対する国民健康保険税の減免は町長が認める者に限り行うものとし、減免の割合は次に定めるところによる。
(1) 所得割額及び試算割額は、所得、資産の状況にかかわらず全額
(2) 被保険者均等割額は、次の割合とする。減額賦課7割軽減又は5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は除く。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯別平等割額については、次の割合とする。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課7割軽減若しくは5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は除く。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 当該継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免の適用)
第3条 国民健康保険税の減免は、その申請に係る分について減免の承認をした日以降に納付すべき税額に対して適用する。
(減免の申請書等)
第4条 条例第25条第2項及び条例第25条の2第2項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)、収入状況等申告書(様式第2号)及び減免を受けようとする理由を証明する書類を納期限までに町長に提出しなければならない。
(減免の取り消し)
第8条 町長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適切であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により減免の承認を受けたとき。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。