○長和町罹災証明書等交付事務取扱要綱
平成29年3月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この基準は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)の罹災証明等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 罹災届出証明 災害により住家等に生じた被害を町が確認できない場合又は住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(交付の対象)
第3条 罹災証明の交付の対象者は、災害により被害を受けた住家等の所有者又は使用者とする。
2 罹災届出証明の交付の対象者は、前項に掲げる者のほか、災害により被害を受けた塀、門扉等の工作物、家財及び事業用資産等の所有者又は使用者とする。
(1) 位置図
(2) 罹災の状況が判断できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 証明の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(実地調査)
第5条 町長は、前条の規定による証明の申請があったときは、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府)」に基づき、住家等に生じた被害の状況を実地調査しなければならない。
2 前条第1項第2号の写真により、半壊に至らないことが確認できるときは、実地調査を省略することができる。
(1) 罹災証明書
(2) 罹災届出証明書
2 町長は、罹災証明交付申請等を受理したとき、又は罹災証明等を交付したときは、罹災(届出)証明申請受付・交付簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。
(証明事項)
第8条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(再調査の申請)
第9条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された内容について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(証明手数料)
第10条 証明の交付に係る手数料は、長和町手数料条例(平成17年条例第55号)第6条第6号の規定に基づき免除とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。