○長和町子育て応援給付金交付要綱

平成29年3月22日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより子育て家庭における経済的負担の軽減を図り、もって定住の促進と活性化に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は、長和町(以下「町」という。)に住所を有し、かつ、居住している者であって、次の号のいずれかの者を養育している者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 出生により町民となった新生児

(2) 年度末の年齢が7歳の児童

(3) 年度末の年齢が13歳の児童

(給付金の額)

第3条 交付対象となる前条第1項第1号に規定する出生により町民となった新生児の保護者に交付する額は、次のとおりとする。

(1) 第1子の場合 3万円

(2) 第2子の場合 5万円

(3) 第3子の場合 10万円

(4) 第4子以降の場合 1人につき20万円

2 交付対象となる前条第1項第2号に規定する年度末の年齢が7歳の児童の保護者に交付する額は、児童1人につき3万円とし、前条第1項第3号に規定する年度末の年齢が13歳の児童の保護者に交付する額は、児童1人につき5万円とする。

(交付の申請)

第4条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町「子育て応援給付金」交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第5条 給付金の申請は、その事由が発生した日から原則として、2箇月以内に行わなければならない。

2 前条の申請は、1年を経過した日以降はすることができない。

(交付の決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは交付の可否を決定し、長和町子育て応援給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(審査)

第7条 第2条第1項第2号及び第3号に規定する児童の交付に関する審査基準日は、その児童が交付対象年齢に到達する年度の4月1日とする。

(支給金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により支給金の支給を受けた者があるときは、支給した給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(長和町出生祝金交付要綱の廃止)

2 長和町出生祝金交付要綱(平成17年10月1日告示第12号)は、廃止する。

画像

画像

画像

長和町子育て応援給付金交付要綱

平成29年3月22日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)