○黒耀石原産地遺跡群調査指導委員会設置要綱
平成28年12月25日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 鷹山遺跡群を中心とする、黒曜石原産地遺跡群の適正な調査・研究及び保存・活用を推進するため、鷹山遺跡群調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、調査主体者の教育委員会に指導・助言する。
(1) 黒耀石原産地遺跡群の調査・研究に関すること。
(2) 黒耀石原産地遺跡群の保存・活用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、黒耀石原産地遺跡群の調査・研究、保存・活用に関して必要な事項。
(委員)
第3条 委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(1) 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(2) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に図り別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。