○長和町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱
平成29年3月10日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助対象事業事務及び補助対象事業費の取扱いについて(平成27年2月3日付け26生畜第1677号農林水産省生産局長通知。以下「事務取扱い」という。)に基づいて行う畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第2の1に規定する畜産クラスター協議会(以下「協議会」という。)に畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業補助金交付要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知)及び公益社団法人中央畜産会 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業基金管理業務方法書(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1401号公益社団法人中央畜産会長通知)、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業に係る事業実施手続き等に関する規程(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1313号公益社団法人中央畜産会長通知)、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、地域の畜産・酪農の収益力・生産基盤を強化することにより、国際競争力の強化を力強く、集中的に進めるため、畜産農家を始めとする関係者で組織する協議会が作成した畜産クラスター計画を達成する取組に必要となる、家畜飼養管理施設等の整備を目的として交付する。
(交付の対象及び補助率)
第3条 補助事業を行う協議会(以下「補助事業者」という。)が行う事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。
2 補助事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付申請書の提出期限)
第5条 前条第1項の規定による交付申請書の提出期限は、別に定める日までとする。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による交付申請書の提出があった場合には、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金交付に係る条件を付して補助事業者に補助金の交付決定の通知を行うものとする。
2 事業の実施は、補助金の交付決定後に行うものとするが、地域の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、やむを得ない事情により交付決定前に事業の着工等を行う場合は、補助事業者は、その理由を明記した交付決定前着工(又は着手)届を町長に提出するものとする。
(計画変更、中止又は廃止の承認)
第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第5条第1項第4号及び第5号の規定に基づき、様式第3号による変更等承認申請書を第4条に準じて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、第9条に定める軽微な変更の場合を除く。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による承認をする場合には、必要に応じ補助金の交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
(軽微な変更)
第9条 規則第5条第1項第4号に規定する町長が定める軽微な変更は、別表の重要な変更欄に掲げる変更以外のものとする。
(事業遅延の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、規則第5条第1項第5号の規定に基づき、様式第4号による完了期限延長承認申請書を第4条に準じて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
2 第4条第2項のただし書の規定により補助金交付の申請をした補助事業者は、前項の規定による実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号による消費税等相当額報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第13第1項の規定による補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、第12条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の規定による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、当該返還期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。ただし、町長が認める場合にはこの限りでない。
(補助金の概算払)
第14条 事業実施主体等は、補助金交付事業に係る補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、様式第10号による概算払請求書を町長に提出するものとする。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる内容をその理由として取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第18条 規則第19条第1項第2号の町長が定める機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第19条第1項の規定による財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林水産省令第18号)第5条により定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
3 補助事業者は、処分制限期間において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して当該補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
また、補助事業者は、間接補助事業者に補助金を交付する場合は、間接補助事業者に対し、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
附 則
この告示は、平成29年3月10日から施行する。
別表(第3条第2項、第9条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 要綱に基づいて行う事業に係る経費 1 施設の整備 (1) 家畜飼養管理施設 (2) 家畜排せつ物処理施設 (3) 自給飼料関連施設 (4) 畜産物加工、展示・販売施設 (5) 施設の補改修 | 1/2以内 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施地区の変更 3 事業実施主体及び取組主体の変更 4 事業実施主体における事業費の30%を超える増減 5 成果目標の変更 6 事業完了年度の変更 |
2 家畜の導入 | 1/2以内 |