○長和町水道料金等の収納事務の委託に関する規程
平成29年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う水道料金等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 地方公営企業法第8条第2項の規定により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、収納代行業者が次の各号全てに該当するときは、コンビニ収納を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切、かつ、確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理体制を有する者であること。
(委託契約)
第3条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(水道料金等の取扱方法)
第4条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書又は督促状に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を分割納入しようとするもの
(5) 取扱期限が過ぎたもの
2 コンビニ本部は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(収納した水道料金等の払込方法)
第5条 収納代行業者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 収納代行業者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第6条 管理者は、コンビニ収納を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理状況について、収納代行業者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第8条 収納代行業者並びにコンビニ本部及び取扱店は、コンビニ収納の遂行にあたり知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
(事故等の対応)
第9条 収納代行業者は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。