○長和町特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年5月15日

告示第17号

(設置)

第1条 長和町の農業関係資金の適正かつ円滑な融資審査等を行うため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、長和町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、協議をするものとする。

(1) 別に定める資金の貸付けの認定に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。

(3) その他、資金の貸付けの認定等に当たって町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、別に定める行政機関、融資期間、保証機関等をもって組織する。

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 推進会議は、第2条第1項に規定する認定に係る事務を、原則として融資機関に委任する。

4 前項の規定に関わらず、慎重な審議が必要であると会長が認める場合は、推進会議が協議する。

(事務局)

第5条 推進会議の庶務は、産業振興課農政係において処理する。

附 則

この告示は、平成29年5月15日から施行する。

長和町特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年5月15日 告示第17号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年5月15日 告示第17号