○長和町特別融資制度推進会議設置要領
平成29年5月15日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、長和町特別融資制度推進会議設置要綱(平成 年告示第 号。以下「要綱」という。)の規定により、長和町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする資金)
第2条 要綱第2条第1号に規定する推進会議が対象とする資金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農林漁業施設資金
(4) 経営体育成強化資金
(5) 農業近代化資金
(6) 農業改良資金
(7) 青年等就農資金
(8) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金
(構成)
第3条 要綱第3条に規定する推進会議の組織は、次に掲げる機関及び団体(以下「構成機関」という)をもって構成する。
行政機関 | 長和町 上田地域振興局 上田農業改良普及センタ― 長和町農業委員会 |
融資機関・保証機関 | 株式会社日本政策金融公庫 信州うえだ農業協同組合 長野県信用農業協同組合連合会 株式会社八十二銀行 株式会社長野銀行 長野県信用組合 長野県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。) |
その他 | その他推進会議が必要と認めるもの |
(運営等)
第4条 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、要綱第2条に規定する協議等に当たっては、原則として、(1)の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、(2)の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けについて、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依頼通知)第3に定める資金をいう)の借入額が3,700万円を超える場合にあっては(2)の方法によるものとし、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがある場合にあっては、原則として、(1)の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義がある場合にあっては、(2)の方法により行うものとする。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議が必要であると認められる場合であって、借入額が1億5千万円(法人にあっては、5億円)を超える場合には、次の方法により推進会議が審査することとする。
ア 文書持回り方式による審査 事務局は、当該借入申込案件に直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付し、全員の意見一致により決定する。
イ 会議方式による審査 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り行うものとし、審査の際は次の事項に留意するものとする。
(ア) 会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。
(イ) 会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮する。
(3) 前号に関して、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 人・農地プラン等において地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心経営体として位置づけられることが確実であることことの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)が借り入れる場合
(ア) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依頼通知)第2の規定により実質化された人・農地プラン
(イ) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依頼通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン
(ウ) 農林水産省経営局金融調整課長が定めるもの
2 前項により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、借入希望者に審査結果を通知する。また、当該融資機関は、事務局に対し速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他必要な事項を報告する。
3 前項の報告を受けた事務局は、次の左欄に掲げるものに対して、右欄に掲げる事項を速やかに通知するものとする。
機関 | 事項 | 添付書類(下記の写し) |
上田農業改良普及センタ― | 営農技術指導を行う上で必要な事項 | 融資機関の資金貸付認定結果報告 経営改善資金計画書 農業経営改善計画書 農業経営改善計画認定書 青年等就農計画 青年等就農計画認定書 指導農業士等の意見書及び県の意見書 |
長和町農業委員会 | 農地取得に関る事項 |
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、長和町個人情報保護条例(平成17年条例第19号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附 則
この告示は、平成29年5月15日から施行する。
附 則(令和元年12月13日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。