○長和町災害見舞金支給要綱

平成29年6月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町内で発生した災害により町内に住所を有する個人及び法人が被害を受けたときにおいて、被災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象並びに火災及び爆発とする。

(支給要件)

第3条 見舞金等は、次の要件を満たす者に支給する。

(1) 災害により、個人が死亡し、又は負傷したとき。

(2) 災害により、個人又は法人が居住し、所有し、又は使用している建物に損害を受けたとき。

(支給額)

第4条 見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者の範囲及び受給順位)

第5条 見舞金等の受給者の範囲及び受給順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの例による。

(見舞金等の支給)

第6条 町長は、見舞金等を支給しようとするときは、その事由を確認し、支給の可否を決定するものとする。

(見舞金等の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により見舞金等を受給した者のあるときは、その者に既に支給した見舞金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(支給の制限)

第8条 見舞金等は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 被害の発生が、その者又は同居している者の故意又は重大な過失によるとき。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(5) 国、地方公共団体その他これに類する法人が被災者であるとき。

附 則

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(令和元年5月29日告示第23号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

災害の程度

見舞金等の額

(1被災者につき)

人身災害

死亡

200,000円以内

負傷


3箇月以上の臥床又は入院を要する場合

100,000円以内

30日以上の臥床又は入院を要する場合

70,000円以内

20日以上の臥床又は入院を要する場合

50,000円以内

10日以上の臥床又は入院を要する場合

30,000円以内

建物災害

居住に供していた建物

全壊・全焼・全流失

持家・借家のとき

200,000円以内

貸家のとき

50,000円以内

半壊・半焼・半流失

持家・借家のとき

100,000円以内

貸家のとき

30,000円以内

一部損壊・一部焼失・一部流失

持家・借家のとき

50,000円以内

貸家のとき

10,000円以内

床上浸水

持家・借家のとき

50,000円以内

床下浸水

持家・借家のとき

10,000円以内

その他相当程度の災害と認められる場合

持家・借家のとき

30,000円以内

居住に供していない建物

損害部分の床面積が199平方メートル以上の場合

持家・借家のとき

100,000円以内

損害部分の床面積が100平方メートル以上199平方メートル未満の場合

持家・借家のとき

50,000円以内

損害部分の床面積が33平方メートル以上100平方メートル未満の場合

持家・借家のとき

30,000円以内

損害部分の床面積が33平方メートル未満の場合。ただし、生計を維持するに使用していた建物であり、かつ、当該建物の3分の2以上の被害があるものに限る。

持家・借家のとき

10,000円以内

床上浸水

持家・借家のとき

50,000円以内

床下浸水

持家・借家のとき

10,000円以内

備考

1 人身災害については、1人をもって、建物災害については、1世帯又は1法人をもって、1被災者とする。ただし、法人又は生計を別にしている者が共有する建物については、それぞれの持分にあん分して支給する。

2 負傷程度については、医師の診断するところによる。

3 居住に供していた建物とは、居住者が被害を受けた当時、その場所に住所を有していた建物(生活用品、家財類等を納めてある物置等を含む。)をいい、居住に供していない建物とは、それ以外の建物(門、塀、物置等附属物は除く。)をいう。

4 持家とは、被災者が当該建物を所有し、かつ、現に居住し、又は使用していたものをいう。

5 全壊、全焼及び全流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害(消火活動等により受けた被害も対象とする。以下6及び7について同じ。)の程度がおおむね70パーセント以上のときをいう。

6 半壊、半焼及び半流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害の程度がおおむね20パーセント以上70パーセント未満のときをいう。

7 一部損壊、一部焼失及び一部流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害の程度がおおむね20パーセント未満であり、かつ、5万円以上のときをいう。

8 共同住宅その他これに類する住宅の共用部分の損害については、当該部分の所有者を被災者とする。

9 寄宿舎その他これに類する施設については、当該施設に常時居住していた者全員で1被災者とする。

長和町災害見舞金支給要綱

平成29年6月1日 告示第21号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第8節 災害援護
沿革情報
平成29年6月1日 告示第21号
令和元年5月29日 告示第23号