○合同会社SMILE結絆と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合同会社SMILE結絆が遊休農地を解消し農産物の生産、農業体験等による都市部との交流を図ることにより、地域農業の衰退に歯止めをかけ、新たな農業ビジネスの振興を目指すなど「まち・ひと・しごと創生」による地域活性化と長和町の地方創生を図る事業(以下「長和町地方創生事業」という。)を実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金は、合同会社SMILE結絆(以下「補助事業者」という。)に対し交付する。

(補助額等)

第3条 補助額は、長和町地方創生事業を実施するために要する経費の全額以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、長和町地方創生事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要とする書類等

(交付決定)

第5条 町長は、規則第6条による決定の通知をするときは、長和町地方創生事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者が規則第12条に規定する実績報告は、長和町地方創生事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他必要とする書類等

2 前項の実績報告は、事業完了日から30日以内又は当該年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、規則第13条の額の確定を通知するときは、長和町地方創生事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 事業補助者は、前条の補助金の額の確定通知後速やかに長和町地方創生事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出し請求するものとする。

(概算払い)

第9条 町長は、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定額を概算払いにより交付することができるものとする。

2 概算払いを受けようとするときは、第5条の規定よる交付決定通知後、長和町地方創生事業補助金概算払請求書(様式第6号)に理由を付して町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第10条 前条の規定に基づき概算払いを受けたものは、第7条の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金を精算しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿その他の書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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合同会社SMILE結絆と連携した長和町地方創生事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第24号

(平成29年6月1日施行)