○長和町障がい者温泉入館料割引事業実施要綱

平成29年6月16日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者に対し、長和町温泉施設条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)第2条にある施設(以下「施設」という。)への入館料を割引することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(割引対象者)

第2条 この事業による入館料の割引を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳(障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号のうち、次のいずれかに該当する者を介助する者(以下「介助者」という。)で、住所地については町内・町外は問わない。

 同条第1項第1号のうち1~2級の者

 同条第1項第2号のうち療育Aの者

 同条第1項第3号のうち1級の者

(入館料の割引額)

第3条 割引する額は、施設の現行の料金のうち、当日の入館料を2分の1に割引とする。ただし、介助者は前条第1項第4号アからまでの者1人につき1人までとする。

(実施方法)

第4条 前条により、対象者は施設の窓口にて第2条の規定における手帳を提示するものとする。

(受付簿等の整備)

第5条 受付状況を把握するため、実施施設は受付簿等を整備するものとする。

(禁止事項)

第6条 対象者は、当該入館料を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

2 町長は、不正使用があったと認められるときは、不正使用に相当する金額を返還させることができる。

(割引額の負担)

第7条 町長は、当該施設において第3条の規定により割引した額に相当する額を負担するものとする。当該施設は割引した入館料を四半期の期間とりまとめし、請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を審査のうえ請求があった日から30日以内に発行者の指定する金融機関に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

長和町障がい者温泉入館料割引事業実施要綱

平成29年6月16日 告示第28号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成29年6月16日 告示第28号