○旧和田中学校施設跡利用検討委員会設置要綱

平成29年7月14日

告示第35号

(設置目的)

第1条 町長の諮問に応じ、用途廃止となる旧和田中学校施設の有効活用に関し必要な事項について調査及び検討を行うため、旧和田中学校施設跡利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び任期)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表

(2) 公共的団体等の役職員又はその経験者

(3) 知識経験を有する者

(4) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、前条に規定する検討項目を町長に答申するまでの期間とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を辞する場合は、後任の役職にある者が委員を引き継ぐことができる。

3 委員会に必要があるときは部会を置くことができる。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 部会の役員の選出等は、前3項を準用する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年7月14日から施行する。

旧和田中学校施設跡利用検討委員会設置要綱

平成29年7月14日 告示第35号

(平成29年7月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成29年7月14日 告示第35号