○長和町直営別荘地に関する条例
平成29年9月25日
条例第25号
(目的)
第1条 町は、長和町長期総合計画に基づく地域産業振興と観光・交流文化構築の拠点の一つとして、町内の山林を活用し開発された町営の別荘地及び管理を委託されている別荘地(以下「直営別荘地」という。)を常に良好な状態で維持・管理するために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域)
第2条 直営別荘地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
学者村別荘地 | 長和町長久保学者村別荘地及び古町学者村別荘地 |
美し松ハイランド別荘地 | 長和町大門美し松ハイランド別荘地 |
駒場台別荘地 | 長和町大門駒場台別荘地 |
北白樺ふれあいの郷別荘地 | 長和町大門北白樺ふれあいの郷別荘地 |
美ヶ原高原郷別荘地 | 長和町和田美ヶ原高原郷別荘地 |
(管理事務所の設置及び管轄)
第3条 直営別荘地に管理事務所を設置し、それぞれの管轄別荘地を次のとおり管理する。
管理事務所 | 位置 | 管轄別荘地 |
長和町直営別荘地総合管理センター | 長和町長久保885番地 | 直営別荘地全体及び学者村別荘地 |
美し松ハイランド別荘地管理事務所 | 長和町大門3527番地6 | 美し松ハイランド別荘地及び駒場台別荘地 |
北白樺ふれあいの郷別荘地管理事務所 | 長和町大門3520番地1 (大門国有地内) | 北白樺ふれあいの郷別荘地 |
美ヶ原高原郷別荘地管理事務所 | 長和町和田5714番地68 | 美ヶ原高原郷別荘地 |
(契約)
第4条 第2条の区域内に土地を所有する者又は借り受けて使用する者(以下「別荘所有者」という。)は、土地の契約に併せて別荘地の維持管理に関することについて、町長と別に定める契約書を取り交わすものとする。
(委員会)
第5条 町長は、直営別荘地の健全な管理運営に資するため、必要な委員会を設置し、意見を聞くことができる。
(管理及び管理費)
第6条 直営別荘地の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
2 町長は前項の管理を実施するため、別に定める額を基準に、管理費を徴収することができる。
3 町長は、直営別荘地の管理業務の全部又は一部を委託することができる。
4 町長は、別荘所有者及びその他関係者の同意を得て、依頼を受け行う業務に要する費用として、別荘所有者及びその他関係者から負担金、委託料等を徴収することができる。
(不還付)
第7条 既納の管理費は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第8条 既納の管理費は、減免しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。