○長和町認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年9月1日

告示第37号

長和町認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱(平成29年告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地域において行方不明になるリスクのある認知症高齢者や知的障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった際の捜索、地域で見守り支援ができるための体制を整備し、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 行方不明になる可能性の高い認知症高齢者等の把握に努める。

(2) 行方不明になった認知症高齢者等を早期に保護できる体制を構築する。

(3) 住民等に広報や研修会等の開催を通し、認知症の正しい理解の周知及び普及を行う。

(利用者)

第3条 この事業で、行方不明時の捜索を希望する認知症高齢者等の家族や施設関係者(以下「家族等」という。)は、「長和町認知症高齢者等見守りネットワーク登録書」により登録をする。

(支援者)

第4条 行方不明となった認知症高齢者等の捜索に協力する支援者は「長和町認知症高齢者等見守りネットワーク支援者登録書」により登録をし、当該高齢者等の捜索依頼があったときは、捜索に努めるものとする。

(支援要請)

第5条 認知症高齢者等の家族等から第3条による事前登録者の捜索依頼があった場合は、登録された本人の情報を支援者及び関係機関等に提供し捜索依頼をする。

2 未登録者の協力要請があった場合は、前項により事前登録者と同様に対応できるものとする。

(留意点)

第6条 事業の実施にあたっては、関係者及び関係機関等との連携・調整を十分に図るものとする。

2 認知症高齢者等及びその家族等に対し事業の趣旨、個人情報の取り扱い等について十分な説明を行い、理解に努めることとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年9月1日より施行する。

長和町認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年9月1日 告示第37号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成29年9月1日 告示第37号